大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(し)74 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

抗告人Aの抗告理由は添附別紙記載のとおりである。

刑訴四三三条の特別抗告は同法四〇五条に規定する事由があることを理由とする

場合に限り、これを申立てることができるのである。しかるに本件抗告理由は、右

事由にあたらないことが明らかであるから特別抗告適法の理由にならない。

よつて刑訴四三四条、四二六条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり

決定する。

昭和二七年一〇月一四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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